1947-11-24 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第33号 國民醫療法に基く現行の省令である國民醫療法施行規則、保険婦規則、助産婦規則及び看護婦規則中には罰則規定及びその他の規定で昭和二十二年法律第七十二號(日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に關する法律)第一條の規定によつて、本年末日限りその効力を失うものがおりますので、これらの規定事項につき、國民醫療法中に規定するか、または國民醫療法中に委任規定を設けることによつて、當該規定の効力を存續 金光義邦